金・プラチナは課税対象商品です。2023年10月1日より課税商品を含む商品をお売りいただく場合は、売却金額を問わず、お客様が「適格請求書発行事業者」に該当されるかの確認をさせていただきますのでご協力をお願いします。個人の方は買取伝票記載の「私は適格請求書発行事業者でありません」のチェックボックスにチェックをお願いします。適格請求書発行事業者のお客様は「登録番号(T+13桁)」が必要となりますのでご準備ください。